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札幌高等裁判所 昭和48年(行コ)1号 判決

控訴人 橋田貞之

被控訴人 通商産業大臣 外一名

訴訟代理人 成田信子 外六名

主文

本件控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取消す。天塩国試堀権登録第七五四四号の鉱区にかかる施業案について昭和四四年一二月九日札幌通商産業局長がなした不受理処分に関する審査請求について、被控訴人通商産業大臣が昭和四六年八月三日付でなした審査請求を棄却するとの裁決を取消す。天塩国試堀権登録第七五四四号の鉱区に関し控訴人が昭和四四年六月一〇日届け出た施業案について被控訴人札幌通商産業局長が昭和四四年一二月九日付でなした不受理処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人らは、それぞれ主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上および法律上の主張、ならびに〈証拠省略〉(のほ)かは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人は本件裁決および処分の取消しを求める法律上の利益を有しないので、控訴人の被控訴人らに対する本件各訴えはいずれも却下すべきであと判断するものであり、その理由は、原判決の理由中に説示したところと同一であるから、その記載を引用する。

よつて、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これをいずれも棄却することとし、民訴法三八四条一項、九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 松村利智 長西英三 山崎末記)

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